特定商工業者制度

商工会議所法(昭和28年8月1日法律143号、平成18年6月2日改正)に基づき、管内商工業者の実態を把握し、商取引の斡旋や照会等を通じて、当該事業所の販売促進や地域経済振興に寄与するため、事業内容等を記載した法定台帳を作成しております。

特定商工業者とは

毎年4月1日現在において、十和田市内で6ヶ月以上事業を続けている商工業者(本社をはじめ支店、営業所、出張所、事務所、工場など)で、次の①・②いずれかに該当されると「特定商工業者」となります。

資本金(払込済出資総額)が300万円以上
営業所等の常時使用する従業員数(注1)20人(商業・サービス業は5人)以上

法定台帳とは

特定商工業者に該当されている方々が、自社の事業内容等を商工会議所に登録する台帳のことで、毎年新規該当者を追加し、全社にご案内し整備をしております。これによって常に業界の実態を把握し、またこの台帳を活用して皆様の事業に役立たせるものです。いわば企業の戸籍台帳です。(商工会議所法第10条・第11条)

法定台帳の活用

商工会議所は、ご登録いただいた法定台帳を全商工業者の発展に資する貴重な資料として最善の注意をもって管理すると共に、商取引の照会、斡旋、各種証明等、あらゆる面で皆様のお役に立つよう広く活用しております。(但し、秘密事項の保持に関しては、法律上厳しく規定されております)また、この法定台帳は、税金などの資料にはなりません。

負担金とは

特定商工業者の皆様から負担金賦課に関し、過半数の同意を得、十和田市長の許可を受けて法定台帳の維持・管理費用として、負担金(年2,400円)を均等にお願いしております。(商工会議所法第12条)税金とは異なり不払いによる罰則規定はありませんが、すべての該当事業所に納入のご協力をお願いしております。                             ※商工会議所会費とは異なります。                                                                      ※負担金は税法上、公租公課費目として損金処理ができます。

商工会議所会員と特定商工業者の違い

商工会議所会員は、企業規模に関係なく商工会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず法律で定められています。会員の方は、負担金(2,400円)とは別に会費をご負担いただきます。