十和田商工会議所青年部会則

第一章 総 則

(名 称)
第1条 本青年部は、十和田商工会議所青年部(呼称「十和田YEG」)と称する。

(事 務 局)
第2条 本青年部の事務局は十和田商工会議所内に置く。

(目 的)
第3条 本青年部は青年経営者等が情報交換、調査研究、講習会等を通じて人材の養成、経済 知識、並びに経営技術の向上と企業の近代化を図るとともに、会員相互の親睦啓発を はかり、あわせて地域経済の振興と商工会議所の事業活動に寄与することを目的とす る。

(事 業)
第4条 本青年部はその目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 商工業の近代化に関する講習会、研究会、懇談会等の開催
(2) 地域経済の振興に関する意見の表明
(3) 会員相互の親睦と情報の交換
(4) 社会福祉事業の研究と協力
(5) 各種イベントの企画開催
(6) その他目的達成に必要な事業
(7) 例会を開催する(総会を含む)

第二章 会員・会費

(会員の資格)
第5条 本青年部の会員は、十和田商工会議所の会員事業所の経営者及びその後継者又は幹部 従業員であって、年齢50歳に達した日以降における最初の3月31日までとする。

(加 入)
第6条 本青年部に加入を希望するものは、所定の申込手続きにより申し込むものとする。事業所内での加入会員交代についても、同じ扱いとする。
2.加入・交代の諾否は、理事会において決定する。

(会 費)
第7条 会員は毎年所定の期日までに会費を納入しなければならない。


2.会費の金額並びにその払込方法は総会において決定する。

(脱 退)
第8条 会員は、あらかじめ本青年部に通知し退会することができる。
2.会員は、次に掲げる理由によって退会する。
(1) 会員たる資格の喪失 但し第5条の年齢資格喪失の場合は、その年度末において退会する。
(2) 死 亡

第9条 本青年部は次の各号に該当する会員を理事会の決議によって除名することができる。
(1) 1年以上にわたっての会費未納、その他会員たる義務を怠った者。
(2) 本青年部の体面を傷つけ、又はその目的遂行に反する行為を行った者。この場合 において、その会員は理事会において決定前に弁明できる。

第三章 役 員

(役 員)
第10条 本青年部に次の役員を置く。
会 長 1名
直前会長 1名
副 会 長 4名以内
専務理事 1名
理 事 25名以内(会長・副会長・専務理事を含む) 監 事 2名

(役員の職務)
第11条 会長は本青年部を代表し、会務を総理する。
2. 直前会長は会長を補佐する。
3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4. 専務理事・理事は会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。
5. 監事は本青年部の業務及び経理を監査し、その結果を総会に報告する。

(役員の選任)
第12条 直前会長は前年度会長がこれを就任する。
2. 理事・監事は総会において会員の中から選任する。
3. 会長・副会長・専務理事は理事の互選とする。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
2. 補欠で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。


第四章 総会および理事会

(総 会)
第14条 総会は、通常会員総会及び臨時会員総会とし、会長が招集し議長となる。
2. 総会は、総会員数の2分の1以上の出席がなければ議決することができない。
3. 総会の議決は出席者の過半数をもって議決する。但し可否同数の場合は、議長の決すると ころにする。

(総会の議決事項)
第15条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
(1) 会則の変更
(2) 理事及び監事の選任
(3) 事業計画、予算及び決算の承諾
(4) 会費の金額及び払込方法

(理 事 会)
第16条 理事会は会長・直前会長・副会長・専務理事・理事・監事で構成し、会長が招集し議 長となる。
2. 理事会の議決は、出席者の過半数をもって議決する。但し可否同数の場合は、議長の決す るところとする。
3. 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)
第17条 次に掲げる事項は、理事会の決議を経なければならない。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 第6条加入、第9条 2 号除名、第 12 条 3 項会長・副会長・専務理事の選任
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項


第五章 委 員 会

(委 員 会)
第18条 本青年部に、その目的達成に必要な事項を調査・研究・審議するため委員会を置くこ とができる。

(委員会の構成)
第19条 委員会は委員長、副委員長、委員若干名を以って構成する。

(委員会について必要な事項)
第20条 委員会について必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。




第六章 顧問及び相談役

(顧問・相談役)
第21条 本青年部に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

第七章 会 計

(事 業 年 度)
第22条 本青年部の事業年度は毎年4月1日から3月31日までとする。

(会 計)
第23条 本青年部の会計は、会費・助成金・寄付金・その他の収入を以ってこれにあてる。


附 則

1.本会則に定めのない事項については役員会において決定する。
1.この規約は平成元年7月14日から実施する。
1.会則第 10 条・第 11 条・第 12 条の一部改正平成3年5月20日より実施する。
1.会則第 10 条・第 11 条・第 12 条・第 14 条・第 16 条・第 20 条の一部改正平成4年5月20日より実施する。
1.会則第 10 条・第 11 条・第 12 条・第 16 条の一部改正平成5年1月26日より実施する。
1.会則第 10 条の一部改正平成7年1月10日より実施する。
1.会則第5条の一部改正平成7年5月24日より実施する。
1.会則第 10 条の一部改正平成10年9月24日より実施する。
1.本会則に定めのない事項については理事会において決定する。
1.会則第 4 条・第 6 条・第 9 条・第四章・第 16 条・第 19 条・第 20 条の一部改正平成19年4月18日より実施する。
1.会則第 1 条・第 6 条の一部・第 8 条・第 9 条・第 11 条・第 14 条・第 16 条・第 17 条の一部改正 は、平成24年4月20日より実施する。


商工会議所青年部会費に関する規則

1.規約第7条の規定による会費の額並びに払込みの方法についてはこの規則によるものと する。

2.会費の金額は次のとおりとする。
年 額 18,000円 3.会費は毎年総会終了後30日以内に、銀行振込みにより年会費を納入しなければならない。
4.中途入会については年会費を月割りとする。

5.中途退会及び除名については、年会費を返還しないものとする。


附 則

1.本規則は、平成元年7月14日より実施する。
1.本規則2の一部改正は、平成7年5月24日より実施する。
1.本規則4は、平成9年1月29日より実施する。
1.本規則2の一部改正は、平成13年3月17日より実施する。
1.本規則5は、平成24年4月20日より実施する。

会則のPDFデータはこちらからダウンロードできます。
kaisoku240420.pdf

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