「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について

 

 令和3年1月に11都府県に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に対する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(中小法人等:上限60万円、個人事業者等:上限30万円)」の申請手続きは5月31日(月)までとなっております。 

 

■給付対象(①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます)
 ①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
 ②2019年比又は2020年比で、2021年1月、2月、3月の売上が50%以上減少していること

 

■給付対象となり得るケース(記載内容は支給を確約するものではなく、不支給の場合でも当所は一切の責任を負いません)
 1.緊急事態宣言発令地域(11都府県)の飲食店等に、直接・間接的に商品やサービスを提供している事業者
 2.十和田市への来訪者向けに商品販売やサービス提供を行っている旅行関連事業者(*)

   (*)この場合の旅行関連事業者とは「飲食事業者、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)」です。  出典:summary.pdf (meti.go.jp)
 ※十和田市は緊急事態宣言発令地域ではありませんが、「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」に該当しております。それを示す統計データは、こちらからダウンロード頂き、記載の注意事項をご承諾の上ご利用ください。
  3.宣言地域の個人顧客との継続した取引のある事業者
 4.上記2.3.の事業者に、直接・間接的に商品やサービス提供している事業者

 (注)それぞれの場合で保存書類は異なります。保存書類等の詳細は、各自一時支援金ホームページでご確認ください。

 

■申請に係る事前確認
 本支援金の申請に当たっては、「登録確認機関の事前確認」を受ける必要があります。当所では会員事業所を対象に「事前確認」を行っております。
 

【事前確認手順と必要資料等】
1.「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)」を全て読み、制度内容を理解した上で、一時支援金ホームページにて「仮登録(申請ID発番)」を行い、「申請ID」を取得します。
2.「事前確認依頼書(当所指定書式)」及び「宣誓・同意書」をダウンロードの上、必要事項をご記入ください。
3.ご記入がすべて済みましたら、「事前確認依頼書」を当所相談課へFAX・E-mail等にてご提出ください。
4.内容確認後、当所より事業確認通知番号を発行いたします。その旨を事業所へ連絡いたしますので、その後本申請を行ってください。

 

  (注)当所での「事前確認」は、あくまで営業実態と制度理解の確認を行うものであり、申請希望者が給付対象であるかの判断を行うものではございません。また、支給を確約するものではなく、不支給の場合でも当所は一切の責任を負いません。

 会員事業所以外の事業所の方は、登録確認機関を検索し、任意の確認機関へお問い合わせください。
 なお、当所での「事前確認」を希望される場合は、十和田商工会議所へご入会頂くことで「事前確認」を行います。

 

<給付要件や申請方法など、詳細についてのお問合せ先>
 一時支援金事務局相談窓口
 TEL:0120-211-240/IP電話等:03-6629-0479(通話料がかかります)
 ※受付時間は、8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)

<事前確認についてのお問合せ先>
 十和田商工会議所相談課
 TEL:0176-24-1111/FAX:0176-24-1563
 E-mail:towada1@towada.or.jp
 ※受付時間は、9:00~16:00(平日のみ、土日、祝日を除く)