「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」について

 

 2021年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金が支給されます。

■給付対象(①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます)
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

対象措置地域実施都道府県外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です

②緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

■給付額
(2019年又は2020年の基準月(※1)の売上)-(2021年の対象月(※2)の売上)
(※1)2019年又は2020年における対象月と同じ月 
(※2)対象措置の影響を受けて2019年又は2020年の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月

中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月

■申請期間
4月分・5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分:2021年7月1日~8月31日
7月分:2021年8月1日~9月30日
8月分:2021年9月1日~10月31日
9月分:2021年10月1日~11月30日

 

■申請に係る事前確認
 本支援金の申請に当たっては、「登録確認機関の事前確認」を受ける必要があります。当所では会員事業所を対象に「事前確認」を行っております。※手数料等は不要です。

※既に一時支援金または月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合は、あらためての事前確認は不要です。
 

【事前確認手順と必要資料等】
1.「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について(経済産業省)」を全て読み、制度内容を理解した上で、月次支援金ホームページにて「仮登録(申請ID発番)」を行い、「申請ID」を取得します。
2.「事前確認依頼書(当所指定書式)」及び「宣誓・同意書」をダウンロードの上、必要事項をご記入ください。
3.ご記入がすべて済みましたら、「事前確認依頼書」を当所相談課へFAX・E-mail等にてご提出ください。
4.内容確認後、当所より事業確認通知番号を発行いたします。その旨を事業所へ連絡いたしますので、その後本申請を行ってください。

 

  (注)当所での「事前確認」は、あくまで営業実態と制度理解の確認を行うものであり、申請希望者が給付対象であるかの判断を行うものではございません。また、支給を確約するものではなく、不支給の場合でも当所は一切の責任を負いません。

 会員事業所以外の事業所の方は、登録確認機関を検索し、任意の確認機関へお問い合わせください。
 なお、当所での「事前確認」を希望される場合は、十和田商工会議所へご入会頂くことで「事前確認」を行います。

 

<給付要件や申請方法など、詳細についてのお問合せ先>
 月次支援金事務局相談窓口
 TEL:0120-211-240/IP電話等:03-6629-0479(通話料がかかります)
 ※受付時間は、8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)

<事前確認についてのお問合せ先>
 十和田商工会議所相談課
 TEL:0176-24-1111/FAX:0176-24-1563
 E-mail:towada1@towada.or.jp
 ※受付時間は、9:00~16:00(平日のみ、土日、祝日を除く)