外国人を雇用する事業主の皆様へ
不法就労防止にご協力ください。
「不法就労防止にご協力ください~入国管理局からのお願い」 |
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不法就労は法律で禁止されています。 不法就労した外国人だけではなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。 平成24年7月から導入された「中長期在留者の在留管理制度」により、外国人が所持する在留カードにより、外国人が就労できるかどうかの判別が容易になっています。 外国人を雇用している、または雇用しようとする場合は、入国管理局のリーフレットに記載されている内容の確認をお願いします。 在留カードの記載内容が分からない場合や就労しようとする外国人が在留カードを所持していない場合は、仙台入国管理局(022-256-6076)または仙台入国管理局青森出張所(017-777-2939)へお気軽にお問合せ下さい。 |
【お問合せ先】 |
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8:30~17:15) 0570-013904(IP電話・PHSからは03-5796-7112) |
詳しくはこちらをご覧ください 法務省入国管理局HPへ |
関連ファイルダウンロード ・不法就労防止リーフレット(PDF) |